空き家の相談に特化した専任アドバイザーが無料で丁寧にご対応致します!
空き家に関する相談に対応。
- 売 却:売却方法、リフォーム等
- 相 続:権利の整理等
- 解 体:解体、家財整理等
- その他:税金、法律、遺品整理
専門家と連携し具体的な提案をいたします。
- ●空き家の売却価格査定、諸経費
- ●空き家を解体した場合の費用
空き家コーディネーターを中心として
弁護士、税理士、建築士、専門業者などがチームとなって
お客様をサポート!
※弁護士、税理士、建築士など各種専門家への相談や業務依頼は、一部有料となる場合があります。
空き家とは・・・
建築物またはこれに付属する工作物で1年以上居住使用がされてないものを指します。
『なんとなく空き家』の原因を聞くと。。。。
- 相続で空き家の所有者になったが、物が残っているから片付けられないし、捨てられない。
- 貸したい、売りたい、ではなくなんとなく使い道を決められず、そのまま放置。
- 相続後、兄弟関係が不仲になり手つかずになった。
- お金をかけたくない。
- 物置として必要だからおいている。
- 解体費用をかけたくないから。
- 更地にしても使い道がないから。
- 離れた場所に住んでいる。
- 高齢になって、対処することが面倒になってきた。
- 仏壇があって、どうしたらよいのかわからない。
東京都内の空き家数は約81万戸
総務省が発表した統計調査によると、東京都内の空き家数は約81万戸
空き家の数は、30年で約2倍に増加しています。
2023 年全国の空き家数は849万戸、過去最高となりました。
東京都23区の空き家数ランキング[TOP3]
- 1位 世田谷区(5.0万戸)
- 2位 大田区(4.8万戸)
- 3位 足立区(4.0万戸)
東京都23区の空き家率ランキング[TOP3]
- 1位 豊島区(13.3%)
- 2位 港区(12.4%)
- 3位 中央区(11.9%)
空き家は地方だけの問題ではなく、東京でも各自治体が積極的に取り組んでいる問題です。
【空き家を放置すると、固定資産税の優遇措置が変わります】
空き家を放置すれば固定資産税の住宅用地特例(6分の1 の減額)が解除される。※200㎡ 以下
空き家を放置すれば固定資産税の住宅用地特例(3分の1 の減額)が解除される。※200㎡ 以上
「持っている」だけでお金がかかります
モデルケースの状況 息子が一人で相続
市場での評価額
- 土地(敷地面積150㎡):6,750万円
- 建物(延べ面積180㎡):250万円
※他に相続する資産なし
(注記)
上記比較の詳細は、区ホームページに掲載してある「世田谷区空き家対策計画」(平成30年10月)のP.62~68をご覧下さい。
空き家の譲渡所得の3,000万円特別控除
相続または遺贈により被相続人の居住用に供されていた一定の家屋及びその敷地等を取得した個人が、当該空き家またはその敷地等を譲渡した場合に、譲渡所得から3,000万円を控除する所得税及び個人住民税の特別措置です。
適用条件等は、税務署に確認しましょう。
空き家を放置すると・・・
空き家の適切な管理は所有者の責任です
子供・孫世代にも迷惑がかかります
~不動産の使い道を決めておきましょう~
空き家の放置あるあるリスク
家屋の老朽化、害虫・害獣、不審者、火災、不法投棄、近隣への被害
- コストがかかります!
- 放置された家の劣化は、意外と早いスピードで進みます
建物の修繕や改修、樹木の剪定等はタイミングを逃すと余計なコストがかかります。 - 危険です!
- 屋根材の落下や塀・建物の倒壊等により、周辺に危険を及ぼす恐れがあります。
- 不動産価値が低下します!
- 地域に迷惑をかけます!
- 樹木が繁茂し、道路や隣地に越境したり、害虫(蚊、ハチ、シロアリ等)の発生源にもなります。
また、ゴミの不法投棄や不審者の侵入、放火の危険もあり、防犯上も問題があります。
所有者として空き家を適切に管理しましょう
損害賠償を請求される可能性があります
空き家の管理不全が原因となって被害が出た場合は、所有者は民法第717条等により、損害賠償責任を負う可能性があります。
倒壊で隣接家屋が全壊・死亡事故が
起こった場合(想定)
死亡:夫婦、8歳女児
損害賠償額 約2億円
外壁材等の落下により死亡事故が
起こった場合(想定)
死亡:11歳男児(小学6年生)
損害賠償額 約5,600万円
空き家のご相談内容
- 空き家を兄弟で相続したけど、意見が合わない。
- 紛争となる前に、弁護士に相談する。
弁護士が相談員として在籍しておりますので、ご安心ください。 - 隣家の空き家の屋根から瓦が落下して自宅の外壁を傷つけたので、所有者に被害の補修費用を請求したい。
- 登記簿、住民票等から所有者等を調査し、請求が可能です。
- 祖父のままの登記になっているため、相続登記をしたい。
- 戸籍を収集して法定相続人を特定します。
どなたが、どの遺産を相続するかの結果をまとめた遺産分割協議書を作成して登記申請を行います。
司法書士が相談員として在籍しておりますので、ご安心ください。 - 認知症になった祖母が老人ホームに入居したので自宅の売却をしたいがどのようにすればよいか。
- 原則、不動産においては「所有者」の売却意思が確認できない場合、売却を行ううことが出来ません。
但し、成年後見人であれば、本人の代理で売却を行うことが可能です。 - 借地の空き家を売却をしたい。
- 借地権を売却する方法はございますので、まずはご相談ください。
※再建築不可、借地権付き物件、違法建築も対応可能です。 - 複数人で空き家を相続しましたが、空き家特例を使って空き家を売却したい。
- ご安心ください。
空き家特例のサポート致します。 - 空き家を売却する上で、隣地との境界をはっきりさせたいが隣地と仲が悪い。
- こちらで隣地の所有者に面談を行い、立会い、測量し、境界確認書の作成等の手続きを行いますので、ご安心ください。
- 空き家を誰かに相続するか決めたい。
- 遺産分割協議書の作成をお手伝いします。
- 室内に家財道具が残っているのですが、売却できますか?
- 家財等が残っていても大丈夫です。
現状のままでのご売却が可能です。 - 老朽化している物件ですが売却は可能ですか?
- 築年数有は問わず売却可能です。
現地調査を行ってから買取金額を提示させていただきますので、まずはご相談ください。 - 売却手続きをサポートしてもらえますか?
- 売却の際、必要な手続きや司法書士のサポートもさせて頂きます。
また、行政の特例処置を活用する際もサポートさせていただきます。
所有者様がご自身で行う事務手続きは、一切ございませんのでご安心ください。 - オンライン相談は可能でしょうか?
- オンライン無料相談は、ZOOMもしくはLINEでご相談下さい。
- 空き家活用以外の相談もできますか?
- 空き家の売却・残置物・解体・その他対応、すべて一括で承ります。
- どのエリアまで対応可能でしょうか?
- 関東エリア(東京、埼玉、千葉、神奈川)
ご相談の流れ
STEP1
ご来所いただくか、もしくはお電話、ホームページ、LINEにて「空き家の相談窓口」へご連絡ください。
STEP2
「空き家コーディネーター」が相談窓口にて、空き家の状況とご意向をご確認させていただきます。
STEP3
「空き家コーディネーター」が、空き家の状況やニーズに応じて、各分野の専門家と協力し、具体的な試算等の最適な解決策を提案させていただきます。
STEP4
「空き家コーディネーター」が、マッチングを実施。
ご面談時に必要なもの
以下のような書類を準備していくと、スムーズに相談を進めることができます。
- ・謄本(土地/建物)
- ・土地・建物の権利証(現在:登記識別情報という)
- ・固定資産税や都市計画税の納付書(固定資産税評価額証)※最新のもの
- ・建築確認済証
- ・確定測量図
- ・建物図面/平面図
- ・間取り図
無料相談・お問い合わせ
空き家の相談窓口ではお電話・LINE・メールでのご相談・お問い合わせを「無料」にて受け付けております。
お気軽にお問い合わせください。
--お急ぎの方やメールが苦手という方向け---
お電話でのご相談・お問い合わせ
【受付時間:9:00~18:00(水曜日定休)】
080-6005-0621
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※時間外のお問い合わせは、翌営業時にご返信させて頂く場合がございます。
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メールでのご相談・お問い合わせ
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※24時間受け付けておりますが、時間外のお問い合わせは原則、翌営業時にご返信させて頂きます。
※時期やお問い合わせ集中時はご返信にお時間を頂く場合がございます。